今日の夕方から淡路島へ出張にいってきます。
淡路島というと、玉葱ですね。
各地の名産品を食べられると考えると良いですね☆
さて、今回もはじめていきましょう。
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今 回 用 い る 事 例
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●●2008/10/09, 日本経済新聞 朝刊, 11ページ●●
「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは
議決権がない代わりに普通株よりも高配当を受けられる
優先株(無議決権株)を発行する準備に入った。
配当を重視する個人株主を呼び込むとともに
M&A(合併・買収)などの際の資金調達手段を
多様化する狙い。
●●記事の要約●●
ファーストリテイリングは優先株を発行
→個人株主呼び込む
→資金調達を多様化する
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今 回 の お 題
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そもそも、普通の株式は、配当を受け取る権利と議決権の
双方を持っている株式のことをいいます。
その中でも、配当をもっと受け取りたいというニーズに
合致させるようにしたものが優先株です。
要するに、普通の株式とは違った種類の株式なのです。
これらを、「種類株式」といいます。
そこで、
◆◆ 種類株式とは ◆◆
◆◆ 種類株式の発行方法 ◆◆
というメニューで見ていきたいと思います。
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す ぐ に 使 え る 会 計 知 識
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◆◆ 種類株式とは ◆◆
様々なニーズに合致するためのいろいろな種類の株式です。
優先株は、議決権なんていらないから、配当金をくれ。
というニーズにあった株式です。
他には、以下のようなものがあります。
(1)残余財産分配株式
会社が解散するときに、残った財産を株主、債権者等で、
分配することになります。
(2)取得請求権付き株式
「こんな株いらねー!」と言ったら、会社に買取請求を
することができる株式です。
(3)拒否権付き株式
株主総会でモノゴトを決めるときは、
この株式を持っている人たちが「うん」といわないと、
議決が通らないようにすることができます。
(1)〜(3)が、株主のニーズに合致するように作られたものです。
このほかにも、会社のニーズに合致するように
作られたものもあります。
(4)取得条項付き株式
会社が、一定の事由が生じたら株主から強制的に
買い取ってしまうことができる株式です。
これを使えば、100%の株式を買い取ることができ、
その買い取った株式を、他の株主にチェンジしてもらう
ということも可能になります。
もちろん他にもありますが、優先株と他に4つを紹介しました。
◆◆ 種類株式の発行方法 ◆◆
紹介させていただいたように、いろんな株式があります。
ご自分の持っている株式が、急に議決権が無くなったり、
会社から「返せ!」と言われてもたまりません。
そのため、種類を変更するためには、
それぞれ、厳格な要件があります。
たとえば、(4)の取得条項付き株式に変更すると、
株主にとってはたまったものではありません。
急に「返せ!」と言われたら返さなきゃいけないですから。
なので、株主の意思を反映させなければいけないので、
その株主全員の了承を得なければいけません。
このように、会社法上で保護されることになっているのです。
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今 回 の ま と め
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ファーストリテイリングは優先株を発行
→個人株主呼び込む
→資金調達を多様化する
→種類株式には様々な種類がある
→発行するには厳格な要件
ということを覚えていただければ幸いです。
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以上で今回分を終了いたします。
ここまで読んでくださってありがとうございました。
次回もよろしくお願いします!
Tink

